介護保険制度とは?

ねらい
老後の最大の不安要因である介護を社会全体で支える仕組みが必要だからです。
利用者の選択により、多様な主体から保健医療サービス・福祉サービスを総合的に受けられる仕組みが必要だからです。
被保険者と保険料
☆65歳以上の人(第1号被保険者)
 公的年金から天引きされます。一定額以下の年金受給者等については、市町村へ個別に納めます。
☆40から64歳の人(第2号被保険者)
 医療保険料に上乗せして徴収されます。
保険給付
要介護認定の区分を基本に、介護支援専門員(ケアマネージャー)と相談し、利用者の選択により、次のようなサービスが受けられます。
☆在宅サービス
 訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、日帰り介護(デイサービス)など
☆施設サービス
 特別養護老人ホーム、老人保健施設、療養型病床群など
利用者負担
費用の1割を負担
(施設入所の場合は、食費は自己負担)
施行日
平成12年4月1日

サービス利用の手続き







@












A







調

 



B





















































C












D












 

※下記@〜Dは表の番号と対応しております。

@まず、要介護認定の申請を市の窓口(市役所本庁舎と各健康福祉センター)で申し込みます。
現在、ねたきりや痴呆などで自宅や施設で介護を受けている人も、介護保険のサービスを利用するにためには、認定を受ける必要があります。
既に介護サービスを利用している人は、サービス提供事業者に申請手続きを行ってもらうこともできます。

A調査員(市職員等)が訪問し、食事や入浴、歩行の状態など本人の心身の状況などをお聞きします。
ありのままをお話ください。訪問時には、家族の方もご協力願います。一人暮らしのお年寄りなどは民生委員さん等に立ち会っていただくこともあります。

こんなことをお尋ねします!(一例)

  • 機能障害について
    麻痺等の有無、関節の動く範囲、片手胸元持ち上げ、視力、聴力。
  • 基本的な身体動作について
    寝返り、立ち上がり、歩行、移乗、両足がついた状態での座位保持、片足での立位保持。
  • 日常生活動作について
    尿意便意、排尿後の後始末、清潔、食事摂取、衣服着脱、浴槽の出入り。
  • 手段的日常生活動作について
    居室の掃除、薬の内服、金銭の管理。
  • 認知・行動について
    意志の伝達、介護側の指示への反応。

B訪問調査結果とかかりつけ医の意見書をもとに介護が必要かどうか、必要ならどのくらいかを「認定審査会」で審査判定し、 その結果を市が認定通知します。(要介護・要支援認定)
要介護・要支援認定の詳しい内容についてはこちらをクリックしてください。

C介護が必要とされた場合はご本人やご家族の希望を尊重しながら介護支援専門員(ケアマネージャー)が介護サービス計画を作成します。

介護支援専門員(ケアマネージャー)

利用者が適切なサービスが受けられるように、介護サービス計画を作成する際、お手伝いする専門家です。

介護サービス計画

介護サービスを上手に利用するための計画です。介護支援専門員が本人・家族の状況等を把握して作成、利用の手続きをします。作成費用は無料です。 (自己作成も可能です。ただし、市役所への提出が必要です。)

D介護度に応じて、計画に基づいて専門のサービス事業者から介護サービスが提供されます。
かかった費用の1割を自己負担します。

☆要介護・要支援認定の有効期間は原則6ヶ月です。(更新手続きが必要です。有効期間内でも状態が変わったら認定申請ができます)




元に戻る