早い人で9月から要介護認定の更新手続きが始まります。4月から始まったばかりなのにもう更新?とお思いでしょうが、
お年寄りの心身の状態は変化しやすいため、介護を必要とする度合いが一定であるとは限らないからです。常にその人に
とって適切なサービスが提供されるよう一定期間ごとにチェックして認定をみなおす必要があるのです。
継続してサービスを利用する場合でも有効期間(原則6か月)のきれるごとに更新の手続きが必要です。
更新の認定結果を踏まえて、介護サービス計画の継続、調整、変更などを行ないます。もちろん6か月を待たなくても、
お年寄りの身体の状況が著しく変化したときは、すぐに要介護度の見直しを申請することもできます。
当初介護サービスの計画をたてたときには、何となく不安で、施設にいくのをいやがっていたお年寄りが、実際にサービスを
受けはじめたら、思いの他、気に入り、もっと行きたいといっているとか、家族の状況が変わってきたなど、いろいろな事情で
介護プランを変更したいと思ったら、要介護度で認められる範囲であれば見直しもできます。
いずれにしろケアマネージャーとよく相談してください。
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